禁煙指導の保険適応
4月から禁煙指導が保険適応になったそうですが、禁煙を希望している人は誰でも対象になるのでしょうか?
喫煙習慣はニコチン依存症であり、病気であるとの認識に基づきニコチン依存症管理料とニコチンパッチ製剤が保険適応になりました。
適応となるのは、直ちに禁煙することを希望し、禁煙治療プロブラムによる治療を受けることを文書で同意した人ですが、問診によりニコチン依存症と診断され、1日の喫煙本数X喫煙年数が200以上という条件が付きます。 初回を含め12週目まで計5回の禁煙指導料とニコチンパッチの料金が保険適応となります。
やや適応範囲が狭く、未成年や若い人が対象にならないことは残念ですが、禁煙指導が保険診療として認められたことは画期的なことといえます。
(平成18年7月12日)